メモ公開:34 民法第822条曲解 



創作メモもすこしは新ネタが溜まってきましたが、玉石混交の石ころだらけです。いっそ、巌となってくれれば、それはそれで使えるんですけどね。


・民法について
 現行の民法の基礎になっているのは、戦前の法律です。戦後に、時代に即して改訂されたとはいえ、物議をかもしG線上に乗ってくる条文もあります。

民法第822条(昭和23年改訂前)
 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。
 この懲戒場というのは戦前の施設ですが、戦後の民放改正時にも、「懲戒場」などという施設が無くなっているにもかかわらず、そのまま受け継がれました。
 どんな施設だったか、妄想が逞しくなります。


民法第822条(昭和23年改定後)現在も有効です。
 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
民法第820条
 親権を行う者は、『子の利益のために』子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
 注:二重カギ括弧の文言は、平成23年に追加されたそうです。
   曲解するなら、それまでは、子の不利益になっても実地性教育をする権利が有ったわけです。
 いずれにしても、監護や教育の具体的な内容までは規定されていません。裁判所の判例の積み重ねで運用されています。


『新版注釈民法』という法律専門家(SM専門家ぢゃないですよ)向けの本には、下記のように書かれています。
「懲戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入れに入れる・蔵に入れる・禁食せしめるなど適宣の手段を用いてよいであろう(以下、省略)」


 顔や腹を殴ってもいいそうです。乳首やクリトリスを(ペニスもですけどね)ひねってもかまわない。緊縛して檻に入れたり拷問蔵に監禁してもお咎め無し。「素直に股を開かなければ飯をくわさんぞ」も有り。
 場合によっては司法の介入もあるでしょうが、辣腕弁護士を雇って法廷闘争に持ち込めば、最後はカネとコネで無罪放免も可能だったでしょう。


 過去形で書いたのは、現在では子の権利とか虐待問題とかじゃかましいので、そうそう無茶はできないでしょうけど。
 昭和のかなり後期までは、DVなんて概念はありませんでした。警察は『民事不介入』の原則で、親の虐待から逃げてきた子を、強制的に親もとへ送り届けていました。
 まあ、司法なんてのは毛沢東の伸び縮みする物差しさながらです。
 『淫毛が見えなければワイセツではない』という解釈で、児ポは野放しでした。
 かえすがえすも、古本屋に二束三文で売った『プチトマト』が悔やまれます。


 私事はさておき。

 このネタは単体では使えません。
 いろんな作品の味付けには『恥の素』みたいに重宝です。


たとえば『未性熟処女の強制足入れ婚』の作品としての前書きです。

 昭和50年代から平成初期にかけて、性道徳は今日の緩やかさに漸近し、電マや脱法ドラッグが一般化するとともに、デリヘルやイメクラなど新しい性産業もつぎつぎと興り、SEXに関する選択肢は過去に類例を見ないほど多様となった。
 猥褻に関しては、明示的な性行為は論外としても、淫毛が見えなければ猥褻ではないという基準が年齢に係わらず適用されて、福祉とか保護といった概念もなく、「その手の写真集」が公然と販売されてもいた。
 その一方で、DVとか体罰に対する世間の感度は今日ほど鋭敏ではなかった。躾とか教育といった名目さえあれば、ほとんどの虐待は(若干の顰蹙は買うとしても)許容されていたのである。警察も民事不介入の原則を頑なに守り、保護を求めてきた末成年被害者を加害者の元へ連れ戻すことさえあった。
 しかも、ネット社会は個人が気軽に発信できるまでには発達しておらず、炎上や拡散を心配する必要もなかった。
 つまり「やりたい放題」だったということである。
 この作品は2000年代を舞台にしたフィクションではあるが、当時ならじゅうぶん現実に起こり得た物語である。

 昭和を舞台にすれば、もっとやりたい放題です。
 ていうか。電マもバイブもボンデージファッションなどの道具立てに困らない昭和50年代は、すでに半世紀の過去です。意図的なウソを書いてもフィクションですから。読者が納得してくれればいいんですから。


 おっと。これは、至極真面目な筆者の見解であり、行動原理であり、本心ですが。
 生命にかかわったり、四肢欠損にいたるような虐待は、断じて不可です。厳禁です。虐待で死に至らしめたような親なんか、死刑でもおかしくないと思っています。死刑制度には、この感情と矛盾する見解も持ってはいますが。いっそ、懲役500年とかの制度を作ればいいんです。どんな模範囚でも、釈放までには刑期の何割かは努めなければなりませんから、無期懲役なのに仮出所なんて、制度上の矛盾を無くせます。
 という、一部が軟化する硬い話は、おしまいにして。





・治験アルバイト。

 骨折の痛み止め。40万円/50日。
 機械で腕を折るところからスタート。
 ※快適で確実な拘束具のバイトとか?

bed_restraint_5097-019.jpg

 最近の実話系4コマ漫画で読みました。
 同じ部位の骨折でも、さまざまですから、治験データをためには、「同じような骨折例」が必要なんでしょね。
 骨折は、四肢欠損ほどではないですが、今のところは書く気になりません。
 しかし。治験といっても、薬品に限らないと思います。『治験』という言葉は使わなくても、統計処理に堪えるだけの実験データは必要でしょう。
 介護のための『快適だが効果的な拘束』とか、風紀の乱れを防ぐための『確実にひとりで逝ける器具』とか。
 つまり、女をベッドに縛りつけて強制アクメ責め。これを性々堂々とやらかそうというお話。
 まあ、この手のネタは既出ですし、斬新なアイデアも持ち合わせていません。


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